保育所等訪問支援について VISIT SUPPORT

療育を必要とするお子さんが保育所や学校等で過ごすときの不安や課題について保育所等訪問支援事業所が一緒に支援するサービスです。

平成24年度にスタートした国の公的福祉サービスで、障害のある有無に関わらず、住み慣れた地域でともに暮らす社会(インクルーシブ社会)の実現を目標にしています。

園や学校といった施設等に専門知識を持った支援員が訪問し、保護者や養育者(*以下、「保護者等」と表記)と、施設との連携をもとに、お子様が園や学校での生活を楽しく送れるように支援します。
訪問についてはお気軽にご相談ください。

訪問できる施設

「保育所等訪問支援」の名前から勘違いされやすいですが、訪問できるのは保育所だけではありません。
以下のような、お子様の『集団生活の場』に訪問が可能です。

  • 保育所、幼稚園、認定こども園
  • 小学校、中学校、高等学校、支援学校、フリースクール
  • 放課後等デイサービス、児童発達支援
  • 放課後等児童クラブ (学童)
  • 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設 (公立、私立含む)

支援の内容

  • 観 察

    学校や施設に訪問し、お子さまの様子を観察します。困っていることやその原因について分析します。
  • 直接支援

    学校や施設にて、お子さまの困りごとに対して直接働きかけます。
  • 間接支援

    教職員の方に対してお子さまについて情報共有し、対応のご提案をします。
  • 家庭連携

    保護者さま等に対して支援のご報告をします。お子さまの成長を共有します。

リアムの訪問支援員は社会福祉士・公認心理師・児童福祉施設で経験をつんだ保育士等です。
必要に応じて、ケースワーク、カウンセリングなども行います。

保育所等訪問支援のメリット

保育所等訪問支援は、子育て支援施策や教育の現場に入り込んで行う『アウトリーチ型』の発達支援事業です。』
保護者からの依頼に基づく事業であり、保護者の権利保障として提供されます。

  • 保育所など、集団場面での支援なので発達上の課題に気づきやすい

    Point.01

    保育所など、集団場面での
    支援なので発達上の課題に
    気づきやすい

  • お子さま1人1人に寄り添ったオーダーメイドの専門的支援ができる

    Point.02

    お子さま1人1人に寄り添った
    オーダーメイドの
    専門的支援ができる

  • 通所支援で身につけたことを集団場面でも活かすことができる

    Point.03

    通所支援で身につけたことを
    集団場面でも
    活かすことができる

  • 進級・進学の際に実用性のある支援方法を確実に引き継ぐことができる

    Point.04

    進級・進学の際に
    実用性のある支援方法を
    確実に引き継ぐことができる

  • 訪問先の職員と保護者間の<br>橋渡しができる

    Point.05

    訪問先の職員と保護者間の
    橋渡しができる

  • 保育所等訪問支援をご利用の場合

    保育所等訪問支援をご利用の場合、受給者証の申請に『診断書』や『心理所見』を必要としません。
    そのため、受給者証のために病院へ行く必要はなく、数か月かかる手続きを迅速に進めることができます。
    並行して児童発達支援や放課後等デイサービスなど、 他の通所支援にも使えるので、スムーズに必要な支援を開始することができます。

* 『通所受給者証』は、『障害児通所支援』という福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。
保育所等訪問支援のご利用には、この通所受給者証の取得が必要です。

保育所等訪問支援の最大の目的は、保育所等訪問支援を通して、保護者と訪問先の距離が縮まり、お子様の成長・発達を共に喜び合えるようになること。
そして、お子様が安心・安全に過ごせる環境になり、 保育や教育の効果を最大限に引き出すことです。

よくあるご質問

どんな時に利用すればいいの?

発達障がい関係、引きこもり、不登校、親子関係調整

などお子様に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
主な相談内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • じっとしていられない

  • 言葉が遅い気がする

  • 指示が入りにくい

  • こだわりが強い

  • 登園や登校をしぶる

  • 先生と意思疎通がとりにくい

  • 勉強についていけない

  • 友達とトラブルになりやすい

寄り添って改善へ 寄り添って改善へ

●普段からお子さんと関わっている保育所や学校等の先生方に、どのようにお子さんを見て・考え・関わっているのか、困っていることは何かなどを丁寧に聞き取ります。

●なぜ?どうしたら?をお子さんの特性と環境面から推察し、環境整備を行ったり関わり方や活動の組み立てなどを一緒に考えたりします。

誰でも利用できるの?

障がいのあるお子様だけでなく、『どこか気になる』といったお子様も対象です。

診断や障害名、手帳の有無は問いません。

保育所等訪問支援の対象は3才~18才の誕生日を迎えるまでです。

利用できる時間や頻度は?

利用できる時間 = ニーズに合わせて設定

保育所等訪問支援には時間の指定はありません。
利用者のニーズの聴き取りを行い、それを踏まえて訪問先のご都合と調整しながら、可能な限りご希望に沿った時間へ訪問支援いたします。

たとえば、以下のようなニーズが挙げられます。

  • 保育園でのお友だちとの関わり方を見て(支援して)ほしい

  • 小学校の算数の時間を見て(支援して)ほしい

  • 支援学校か支援学級かで迷っているので、園での様子を見てほしい

  • 修学・進学がスムーズにできるようにサポートしてほしい

  • 児童発達支援 / 放課後等デイサービスでできるようになったことを、園 / 学校でも活かしたい



1回の支援時間 = おおよそ1~2時間程度

支援時間に関する規定はございません。
訪問先の活動の流れに沿って支援を実施しますので、訪問先の予定と調整の上、時間は変動します。

利用の頻度 = 月2日~9日まで

訪問頻度に関する規定はありませんが、国では概ね 2 週間に 1 回程度の訪問支援を想定しています。
実際に集団生活において不適応が生じている場合や緊急性の高い場合は、月に9日までの利用が可能です。 通年的な利用のほか、進級や学期の変わり目、長期休暇後、行事が控えている時期への集中的な利用の需要も高いです。

いくらかかるの?

1割が利用者の負担になります

まずは『受給者証(保険証)』の取得が必要です。
費用は、厚生労働大臣が定める基準により算定され、受給者証の利用により、9割が自治体、1割が利用者の負担になります。

世帯所得により、以下のように負担の上限額が決まっています。安心してご利用ください。

  • 世帯所得

    非課税世帯
    (生活保護や低所得の場合)

    お支払い料金

    ¥ 0

  • 世帯所得

    世帯所得年収
    約890万円まで

    お支払い料金

    ¥ 4,600

  • 世帯所得

    世帯所得年収
    約890万円以上

    お支払い料金

    ¥ 37,200

*なお、『通所支援』にかかる費用の上限となりますので、児童発達支援や放課後等デイサービスをご利用中の方は、そちらの費用と合わせた上での上限金額になります。

3〜5歳児クラスのお子様の場合 3〜5歳児クラスの
お子様の場合

国における幼児教育・保育の無償化により、利用料金はかかりません。(令和4年3月現在)

「3〜5歳児」とは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。
幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。
(出典 : 大阪市HP)

どうやって申し込めばいいの?

保護者からのご依頼から始まります。

保育所等訪問支援は、保護者からのご依頼により提供されるサービスです。
受給者証をすでにお持ちの方も、そうでない方も、まずは当事業所へご連絡ください。

*園や学校、障がい児通所施設、その他施設の職員の方からのご相談も承ります。
「保護者に保育所等訪問支援をお勧めしたいので、同席して説明してほしい」など、
お気軽にご連絡ください。

  • 保育園でのお友だちとの関わり方を見て(支援して)ほしい

  • 小学校の算数の時間を見て(支援して)ほしい

  • 支援学校か支援学級かで迷っているので、園での様子を見てほしい

  • 修学・進学がスムーズにできるようにサポートしてほしい

  • 児童発達支援 / 放課後等デイサービスでできるようになったことを、園 / 学校でも活かしたい



1回の支援時間 = おおよそ1~2時間程度

支援時間に関する規定はございません。
訪問先の活動の流れに沿って支援を実施しますので、訪問先の予定と調整の上、時間は変動します。

利用の頻度 = 月2日~9日まで

訪問頻度に関する規定はありませんが、国では概ね 2 週間に 1 回程度の訪問支援を想定しています。
実際に集団生活において不適応が生じている場合や緊急性の高い場合は、月に9日までの利用が可能です。 通年的な利用のほか、進級や学期の変わり目、長期休暇後、行事が控えている時期への集中的な利用の需要も高いです。

サービス利用の流れ

  • 1

    保護者からのお問い合わせ・ご相談

  • 2

    当事業所との面談・ご契約

  • 3

    通所受給者証の申請

    *通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされます。
    すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、 新たに申請を行う必要があります。

  • 4

    訪問先機関への連携依頼

  • 5

    支援会議の実施、個別支援計画の作成

  • 6

    利用開始

訪問先のみなさまへ

保育所等訪問支援の考え方

保育所等訪問支援は、児童福祉法第6条の2の2第5項に位置付けられている、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障がい児通所支援」のひとつです。療育の必要がある児童生徒等が保育所や学校等の集団生活の場において、過ごし方に不安がある、お友達と馴染めない、先生方が関わり方に悩んでいる等の困りごとについて、保育所等訪問支援事業所の訪問支援員が、保育所や学校等を実際に訪問し、一緒に考えます。

保育所等訪問支援に期待できること

保育所等訪問支援を利用することで、支援を受ける児童生徒等は安心して集団生活を送ったり、様々な活動に取り組みやすくなったり、できたという達成感・満足感、できるという自信を感じることができます。保護者の方は、保育所や学校等でのお子さんの様子を、訪問支援員から細かく聞くことができます。訪問先と、 保護者の方と、訪問支援員とで支援の内容について共有・統一することで、児童生徒等に対して一貫した関わりができることが期待されます。